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社会保険労務士
宮崎俊亨(みやざきとしゆき)
〒567-0818
大阪府茨木市本町2-5-1
TEL 072-667-1220
FAX 072-667-1221

給与計算代行

給与(賃金)とは?

給与とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず」「労働の対償として」「使用者が労働者に支払うすべてのもの」と、労働基準法にて規定されています。
また、その支払方法について、労働基準法では以下のような「5つの原則」が規定されています。

  1. 通貨払いの原則→賃金は通貨で支払わなければならない
  2. 直接払いの原則→賃金は直接労働者に支払わなければならない
  3. 全額支払いの原則→賃金はその全額を支払わなければならない
  4. 毎月1回以上支払いの原則→賃金は毎月1回以上支払わなければならない
  5. 一定期日支払いの原則→賃金は毎月一定期日に支払わなければならない

ただし、これらには多くの例外規定も付随します。
例えば、1の通貨払いの原則に基づくのであれば、一般的に行われている「給与の口座振込」も違法ということになります。この「給与の口座振込」も、「労働者の同意を得た場合、金融機関への振込みでも構わない」という例外規定に基づく解釈で行われているのです。

給与計算の泣かせどころ、保険料控除のタイミングは?

給与計算について、難しいポイントと言えば、何といっても「控除」のタイミングや計算です。
例えば、健康保険や厚生年金などの社会保険料は、原則は、その月の給与から前月の分の保険料を控除することになります。また、資格取得日や喪失日が1日違っても、控除のタイミングが変わる場合があります。賃金額が変動した場合は、すぐには保険料は変わりませんが、ルールに基づいて変動する時(随時改定・定時決定など)もあります。
それに対して、雇用保険料はその月に支払う賃金に対して、単純に保険料率をかけて決定します。所得税(年末に調整あり)もそうです。
他のポイントとしては、非課税の項目やそうでない項目、割増賃金を計算する際の基礎に含むものや含まないもの、そして頻繁に行われる法改正に伴う保険料率の変更のタイミングなど、いずれもなかなかに難しく複雑です。

給与計算を代行(外部委託)するメリット

複雑で専門的な知識が要求される給与計算は、外部委託するのが一番です。
そのメリットは・・・

  1. 手間のかかる給与計算から解放され、本来の業務に専念できる。
  2. 給与担当者の病気や退職などによる、計算不能のリスクもなくなる。
  3. 秘密性の高い業務なので、外部委託のほうが、従業員に他の従業員の給与額を知られるなどのリスクが無い。
  4. 高価な給与計算ソフトを購入する必要がなくなり、経費節減になる。
  5. 給与計算ソフトのバージョンアップ等の保守料も払う必要なし。
  6. 専門家に任せることで、計算ミスや間違いのリスクも少なくなる。
  7. 専門家に任せることで、頻繁な法改正にも完全対応できる。

    さらに、社労士事務所ならではのメリットも・・・

  8. 社労士視点からのアドバイスにより、社会保険料や労働保険料について、正しく理解・認識できる。
  9. 社労士として、賃金制度の長所短所が見えてくるので、それらを効果的に分析し、効率の良い賃金制度作りへのアドバイスも可能。
  10. 時間外手当や労働時間をチェックすることで、コンプライアンス遵守や労災防止の視点からの助言が可能。

社労士事務所に給与計算を外部委託するメリットは、こんなにもあるのです。
少数のパート・アルバイト社員を有する個人事業所様も、多数の社員と複雑な給与体系を有する企業様も・・・給与計算は、瑞穂社労士事務所にお任せ下さい。
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なお、遠方のお客様や、社労士の訪問を特に必要としないお客様に関しては、郵送・FAX・メール等によって、訪問なしで給与計算代行をすることも可能です。
通常の顧問契約よりもリーズナブルな「通信顧問制度」で全国対応でき、顧問料の節減も可能です。
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