給与とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず」「労働の対償として」「使用者が労働者に支払うすべてのもの」と、労働基準法にて規定されています。
また、その支払方法について、労働基準法では以下のような「5つの原則」が規定されています。
ただし、これらには多くの例外規定も付随します。
例えば、1の通貨払いの原則に基づくのであれば、一般的に行われている「給与の口座振込」も違法ということになります。この「給与の口座振込」も、「労働者の同意を得た場合、金融機関への振込みでも構わない」という例外規定に基づく解釈で行われているのです。
給与計算について、難しいポイントと言えば、何といっても「控除」のタイミングや計算です。
例えば、健康保険や厚生年金などの社会保険料は、原則は、その月の給与から前月の分の保険料を控除することになります。また、資格取得日や喪失日が1日違っても、控除のタイミングが変わる場合があります。賃金額が変動した場合は、すぐには保険料は変わりませんが、ルールに基づいて変動する時(随時改定・定時決定など)もあります。
それに対して、雇用保険料はその月に支払う賃金に対して、単純に保険料率をかけて決定します。所得税(年末に調整あり)もそうです。
他のポイントとしては、非課税の項目やそうでない項目、割増賃金を計算する際の基礎に含むものや含まないもの、そして頻繁に行われる法改正に伴う保険料率の変更のタイミングなど、いずれもなかなかに難しく複雑です。
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